企業が社宅を提供するとき、その使用料金を従業員から徴収することになります。社宅とは会社が保有している住居である「社有住宅」だけでなく、会社が法人名義で賃貸物件を借りて従業員に提供する「借り上げ社宅」もありますが、ここでは社宅の使用料金を給与天引きにするメリットや非課税になる条件などについて解説していきます。
社宅を給与天引きにするメリット
税金・社会保険料の負担軽減
社宅を給与天引きにすると、実際の家賃相場と社宅使用料の差額が給与に含まれずに非課税とすることができます。住宅手当の場合は課税対象となりますから、従業員は支払う税金を抑えることができます。
また、企業側としても社会保険料を低減できます。社会保険料は企業と従業員が半分ずつ負担していますが、社宅利用は標準報酬月額の算定基礎に含まれず、社会保険料の算定基礎額も下がります。住宅手当になると給与として支給されてしまうため社会保険料が増えてしまうのですが、給与天引きは手取りの給与が減ることで社会保険料負担も軽減するのです。
手取りへの影響と従業員満足度向上
給与天引きは住宅手当と違い、給料が増えることがなく実際には引かれてしまいます。しかし、所得税の負担軽減や、毎月の家賃支払いの自動的支払い、社宅の初期費用や更新料の企業負担などトータルで見ると金銭的な負担を大きく軽減することができます。
従業員の住居トラブルも避けられ、住環境を安定して確保できるので満足度向上にもつながります。また、求人を行う際にもアピールポイントとなり、企業イメージの向上につながります。
「賃貸料相当額」とは?非課税条件の要件
算定方法の詳細(国税庁による式)
給与天引きで社宅使用料を支払うときに非課税とするためには、1カ月あたり賃貸料相当額の50パーセント以上を受け取っている必要があります。賃貸料相当額は、次の3点の合計額となります。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
- 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
参照元:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm)
これは、会社が所有する社宅だけでなく借り上げ社宅にも適用される計算式です。
50%以上の負担で非課税となる条件の仕組み
賃貸料相当額が8万円の社宅を貸し出している場合、従業員からその50%以上である4万円以上を給与天引きで徴収すると、残りの会社負担分は給与として課税されません。一方、社宅を2万円で貸し出してしまうと50%を下回ってしまうので、会社負担である6万円が給与として課税対象になり、無償で貸し出してしまうと会社の負担額である8万円が給与として課税されることになります。
実務上の注意点と法令チェック
労働基準法第24条による天引きの要件(協定の必要性)
実は、労働基準法には使用者は労働者に対して約束した賃金を全額支払うことが定められています。賃金から社宅使用料を天引きすることは法律で認められてはいないということです。
しかし、例外として労働組合との書面による協定や従業員の過半数を代表とする社員との書面による協定があれば賃金の一部を控除して支払う天引きが認められます。天引きをするためには協定が必要です。
社宅使用料に含まれない費用(光熱費・駐車場等)
非課税となるための社宅使用料の対象は、居住のための家屋ですので、光熱費や駐車場は社宅使用料には含まれません。これらは原則として借りている個人が支払うものとされています。
まとめ
社宅を給与天引きすると所得税や社会保険料を抑えられる可能性がありますが、会社の負担割合によっては非課税とならないケースもあります。計算方法や法令について不安がある場合は社宅代行業者に相談してみることをおすすめします。
