法人名義で借りた社宅を、個人名義に名義変更することは可能です。ここでは、社宅で名義変更が必要になるケースと、実際の手続きについて解説します。
【監修】
村上忠礼氏
株式会社タイセイ・ハウジー法人本部副本部長。
1995年の社宅管理代行サービススタート当初より現在まで従事する、社宅管理のプロフェッショナル。
契約者の変更が必要になるケース
社宅の名義変更には、法人から個人への名義変更、法人契約から別の法人への契約変更、個人から法人への契約変更などがあります。中でも多いのが、「退職するけど、住み慣れた今の社宅に住み続けたい」といった、法人から個人への名義変更手続きです。
借上社宅を個人契約に
変更することはできるのか
企業と社員、貸主の合意があれば、借上社宅を個人契約に変更することは可能です。手続きは、企業が契約を解約し、個人が改めて契約をするのが一般的です。
中には、契約書類上の名義変更をするだけでOKとする貸主もいますが、敷金の返還先がどこか、原状回復費用を誰が負担するのか分からずトラブルに発展する可能性があるので注意してください。トラブルを避けるためにも、手続きは慎重に進めましょう。
社名のみ変更する場合の
対応とは?
借上社宅として物件を契約している期間中に企業の社名が変わる場合は、早めに貸主に連絡をしましょう。
企業の社名変更が決まったら、早めに貸主へ商号変更を通知します。企業名の変更を証明する書類を提出し、契約変更について書類を交わすようにしてください。貸主や管理会社によっては、事務手数料を請求されたり、再度契約するように求められたり場合があります。
借上社宅を個人契約に
変更する手続き
借上社宅を個人契約に変更する手続きは、現在居住している社員が行います。手続きの流れは、一般的に以下のとおりです。
- 担当部署に相談する
- 管理会社や貸主に確認する
- 法人契約を解除して個人契約を締結する
まず社宅管理規定において、契約を個人契約に切り替えられるかどうかを確認します。可能であれば、社員が管理会社や貸主などへ連絡し、契約切り替えを申し出ます。企業と貸主、双方に確認が取れたら、法人契約を解約し、個人契約を結ぶ手続きを進めましょう。
個人契約では、社員が必要書類を提出し、契約を締結します。審査の結果によっては入居が認められない場合もあります。
借上社宅を
個人契約に変更する際に
気を付けること
借上社宅を個人契約に変更する手続きは、2か月程度かかる場合があります。しかも、入居審査の結果によって個人名義に変更できなかった場合は、別の物件を探さなくてはなりません。「手続きが間に合わなかった!」とトラブルにならないよう、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。
敷金や礼金の取り扱いを確認することも大切です。借上社宅の敷金は、企業が貸主へ預けており、個人契約に切り替える場合は、一旦企業に返還されるのが基本です。このため、契約者となる社員が新たに預けなければなりません。ただし、中には企業が預けた敷金を社員へ移譲する場合もあります。
また、社員が契約し直す際、契約内容によっては礼金が発生する場合があります。他にも、原状回復費用を誰が負担するのか、仲介手数料の支払いがあるか、あらかじめ社宅管理規定で定めておきましょう。
社宅管理をスムーズに行うためには、さまざまな専門知識が必要です。社宅管理の手間と時間を少しでも省き、トラブルを防ぎたいなら、代行会社に社宅管理を任せるのがおすすめです。
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