社宅でペットの飼育を許可するべきか、悩んでいる企業が少なくありません。許可する場合は、社宅管理規定にペットに関する項目をきちんと記載しておくことが大切です。ここでは、社宅でのペットの取り扱いについて解説します。ぜひ参考にしてください。
【監修】
村上忠礼氏
株式会社タイセイ・ハウジー法人本部副本部長。
1995年の社宅管理代行サービススタート当初より現在まで従事する、社宅管理のプロフェッショナル。
借上社宅の規定で
ペットの飼育を
許可するべきか
賃貸物件の管理規約においてペット飼育について定めがない場合、ペット飼育の可否は企業に判断が任されています。近年は、テレワークの増加や人材確保の観点から、ペット飼育を認める社宅が少なくありません。
ただし、ペットの飼育を認めると、原状回復費用や違約金が高額になる可能性があります。また、ペットの鳴き声や走り回る音、ニオイなどが原因でトラブルが発生するかもしれません。
社宅でのペット飼育については、メリット・デメリットをよく考えた上で検討するのがおすすめです。
ペット飼育に関する
社宅管理規定の必要性
社宅でペット飼育を認める場合は、どんな動物ならOKなのか、退去時の原状回復費用を誰が負担するのか、などのルールを社宅管理規定で明確にしておきましょう。社宅管理規定を定めておくことでトラブルを防止できる上、トラブル発生時の判断基準とすることができます。
ペット飼育に関する
社宅管理規定の設定例
ペット飼育に関する社宅管理規定には、以下のような項目を記載するのがおすすめです。
- 貸主が許可した場合のみ、許可された範囲のペット飼育を認める
- ペットの飼育を希望する場合は、事前に申請し、許可を得なければならない
- ペットを飼育する場合、通常消耗や経年劣化以外の原因で請求された原状回復費用は、入居者が全額を負担する
- ペット飼育を理由に社宅契約時の条件を変更する場合、敷金といった返金が明らかな費用を除き、その差額を入居者が負担する
- ペットの飼育が原因で退去を命じられた場合、退去費用は全額入居者負担とする。会社が立て替えた場合は、翌月分の賃金等から同額を控除する
- 社宅でペットを飼育する場合は、住環境の保全と衛生、円満な隣人関係の維持に努めること
飼育を許可するペットの種類が決まっている場合は、それも含めるとよいでしょう。
ペット飼育に関する
社宅管理トラブルの防止策
社宅でペットの飼育を許可する場合に心配なのが、トラブルではないでしょうか。トラブルを防ぐためには、「不平等感を与えないこと」「社員に向けて丁寧に説明をすること」の2点を意識することが大切です。
不平等感を与えない
せっかくペットの飼育を許可しても、社宅管理規定に合致する物件が見つからない場合があります。ペット飼育可の物件だけど、部屋の広さが条件に当てはまらないといったケースです。
この際に、特例を設けてその物件を許可するのはNGです。特例を認めてしまうと、不平等感を感じる人が出てしまいます。社宅を導入して社員の満足度を向上させるつもりが、かえって不満を抱かせてしまっては本末転倒でしょう。
特例を認める場合は「どんな条件なら認めるのか」をあらかじめ定めておくと良いかもしれません。
社員に向けて丁寧に説明をする
社宅管理規定に「ペット飼育可」と定めても、それが認知されていなければ、運用として不十分です。いざというときに社員が「そんな規定は知らない、聞いていない」とならないよう、社員にしっかり説明して認知してもらうことが大切です。
社宅管理をスムーズに行うためには、さまざまな専門知識が必要です。社宅管理の手間と時間を少しでも省き、社員の満足度アップを図りたいなら、代行会社に社宅管理を任せるのがおすすめです。
受託企業数や受託管理件数、全国の直営店数など、実績の豊富な代行会社を選ぶことで、負担なく社宅を運営することが可能です。
