社宅管理は非常に手間がかかる業務です。このためさまざまな悩みを抱えている社宅管理担当者が少なくありません。ここでは、円滑に社宅管理を行うために知っておきたい知識をご紹介します。
【監修】
村上忠礼氏
株式会社タイセイ・ハウジー法人本部副本部長。
1995年の社宅管理代行サービススタート当初より現在まで従事する、社宅管理のプロフェッショナル。
社宅管理規定を
作成するときのポイント
社宅管理規定とは、社宅の利用、管理などの注意点をまとめたルールのことです。「わざわざ定めなくてもいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、トラブルを防止し、管理をスムーズに行うために必要です。
ここでは、社宅管理規定を作成する目的と、作成時の注意ポイントをご紹介します。社宅管理規定の雛形も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
借上社宅の駐車場は
経費にできるのか
社宅管理で気になるのが、駐車場の扱いではないでしょうか。物件によって、駐車場がついている場合もあれば、駐車場を別に借りなくてはならない場合もあります。
賃料に駐車代が含まれているかどうかによって、経費扱いかそうでないかが異なります。駐車場に関する経費の扱いは判断が難しいため、正しく理解しておくことが大切です。ここでは、社宅の駐車場に関する経費の扱いについて解説します。
借上社宅を個人契約に
変更するときのポイント
「退職するけど、住み慣れた今の社宅に住み続けたい」といった要望が社員から出た場合、社宅を個人名義に変更することができます。手続きは、企業が契約を解約し、個人が改めて契約をするのが一般的です。
個人契約では、社員が必要書類を提出し、審査を経て契約を締結します。ただし、審査の結果によっては入居が認められない場合もあるため、その旨をあらかじめ社員に伝えておきましょう。
社宅でのペット飼育を
認める?禁止する?
賃貸物件の管理規約でペット飼育について定められていない場合、ペット飼育の可否は企業が判断することになります。近年はペット飼育可の賃貸物件が増えているため、ペット飼育を認める社宅が少なくありません。
ペット飼育を認めることで、より多くの人が社宅を利用してくれるかもしれませんが、鳴き声やニオイなどが原因でトラブルが発生する可能性もあります。メリット・デメリットをよく考えた上で検討してみてください。
社宅を経費にして
節税するには?
借上社宅を社員に貸し出し、一定の賃料を受け取ることで節税効果が得られます。会社が貸主に支払う賃料と、社員から受け取った賃料の差額を経費に計上することができるのです。
社宅の賃料を経費として計上することで法人税を抑えられ、節税効果が期待できます。ただし、節税効果を得るためには、社員から賃料相当額の50%以上となるよう家賃を設定するのがポイント。無償で貸し出すと賃借料相当額が給料と見なされ、課税されてしまいます。
社宅には消費税がかかる?
社宅に関する費用には、社宅の借上料(家賃)や、社員から徴収する社宅の使用料、敷金や礼金、共益費、更新料、保証会社の保証料などがあります。これらは、国が定めた消費税法で全て非課税とされています。
一方、社宅の修繕や備品購入、共用部の清掃などにかかる費用は消費税の課税対象です。駐車場も、条件によっては課税対象となるので注意してください。ここでは、社宅の費用に係る消費税の範囲について解説します。
社宅には住みたくない?
社員が入居を避ける
原因と対策
せっかく社宅を用意しているのに、社員に「入居したくない」と避けられるケースがあります。建物や設備が古く住みにくい場合、ペットを飼えない場合、プライベートが守られない場合などです。
社宅を利用してもらうためには、リフォームやリノベーション、防虫・防カビ対策などをしっかり行い、社員が快適かつ安全に過ごせる住環境を整えることが大切。それでも入居希望者が見つからない場合は、借上社宅に切り替えるのも一つの手段です。
